公金受取口座登録制度のお知らせ

2026年8月から、対象となる年金受給者へ「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」が簡易書留で順次送られます。

この書類は、現在の年金振込口座を給付金などの受取先に使う、「公金受取口座」として登録することについて、同意されるか意向確認するものです。

公金受取口座登録法の改正により、本人名義の預貯金口座をデジタル庁へ提供し登録する制度です。

45日以内に不同意の申し出がなければ、年金振込口座が「公金受取口座」として登録される仕組みです。

登録を希望する場合は特別な手続きは必要無く、後日、デジタル庁から登録結果の通知が届きます。