2023年 住居確保給付金について
◇2023年4月から受給されるための要件が変わりました具体的な収入要件や、資産要件については直接お問い合わせください(メールでも可能です)。
「仕事を辞めて家賃が払えない」「給与が減って家賃が払えないかもしれない」など、諸事情により家賃が払えなくなる可能性のある方は、一度ご相談ください。給付制度が受けられるかどうか、のご相談のみでもかまいません。なお、家賃を滞納してしまった分に関しては該当になりませんのでご注意ください。
1.実施概要
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
2.対象要件
(1)主たる生計維持者が
- 離職・廃業後2年以内である場合、もしくは
- 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業等と同程度まで減少している場合
(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額をこえていないこと
(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
(4)求職活動要件として、ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(※)
具体的には、
- ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
- 企業等への応募(週1回以上)
※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申込に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
以上が要件となります。(厚生労働省HPより)
支給上限額(北海道上川総合振興局管内町村部の場合)
世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人~ |
支給上限額 (月額) | 25,000円 | 30,000円 | 33,000円 |
具体的な収入要件や、資産要件については直接お問い合わせください(メールでも可能です)。
申請書類に関しては下記よりダウンロード、または印刷をしてください。※センターでも配布しています。
(1)初めて申請をする方はこちらからどうぞ。
- 住居確保給付金申請書(様式1-1-0)
- 住居確保給付金申請確認書(様式1-1a)
- 入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1)※これから賃貸物件等にお住まいになる方向け
- 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)※賃貸物件等にお住まいの方向け
- 求職申込・雇用施策利用状況確認票(参考様式2)※ハローワークへ求職登録しているかわからない人向け
- 離職状況等に関する申立書(参考様式5ー1)※離職関係書類(離職票・退職証明書など)がない方向け
- 離職状況等に関する申立書(参考様式5-2)※収入機会の減少により減収された方向け(主に就労中の方)
(2)2回目以降(延長申請)をする方向け
住居確保給付金延長申請書(様式1-2-0)
□添付書類について
添付書類記載箇所は住居確保給付金申請確認書(様式1-1a)または、住居確保給付金延長申請書(様式1-2)の2ページ目(両面の場合は裏面)です。
新規申請の場合は、
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、各種健康保険証、住民票など)
- 離職関係書類(離職されている方:離職票など、就労中の方:シフト表など)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入金額が確認できる書類
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
延長申請の場合は、
ア 自立相談支援機関より配布される、(ア)(イ)のいずれか。
(ア)職業相談確認票(参考様式6)、住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)
(イ)自立に向けた活動計画(参考様式10)、自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)
イ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入金額が確認できる書類
ウ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し